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インボイス制度

 2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。 つまりインボイス制度とは、「適格請求書発行事業者」の氏名(名称)および登録番号、消費税率(8%・10%)、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができる制度です。
 
 インボイス制度が始まると、課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられます。そのため、事前に適格請求書発行事業者の登録をしておかなければいけません。インボイスのシステムに対応した経理システムの整備や、取引先の事業者が課税事業者に該当するかの確認なども求められます。
 免税事業者には関係ないと思われるかもしれませんが、課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は、仕入税額控除を受けられません。支払った消費税分は、課税事業者が自腹を切って納税することになります。そのため免税事業者は、課税事業者から課税事業者になるよう要請されたり、免税事業者のままだと取引を控えられたりするということが考えられます。そのため、事前に準備や対策をしておかなければなりません。なおインボイス制度の詳細は、国税庁のホームページ等をご確認ください。
by.A

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