こんにちは、横浜市旭区二俣川にある、株式会社イトーハウジングの店長です。
今回は、不動産登記法改正に伴い、2024年4月1日から施行される、相続登記の義務化と住所変更登記の義務化についてお知らせしたいと思います。
相続登記については、相続で、不動産を取得したことを知った時から3年以内に手続き登記名義人の変更を行わないと10万円以下の過料の対象になります。
しかし、遺産分割協議がまとまらず、相続登記名義人が決定できない場合は、相続人である事を申告すればよいようですが(注:あくまで申告で、登記を行っているわけではありません)遺産分割協議が決定し、相続人が決定した場合は遺産分割が決定した日から3年以内に登記を行わないと過料対象になりますので注意が必要です。
住所変更登記については、住所を変更した時から2年以内に住所変更登記の手続きを行わない場合、5万円の過料対象になります。新築、既存(中古)住宅を取得した際に、住所変更登記を行っていなかったり、取得後、住所移転をおこなっているのに、住所変更登記を行っていなかったりしていますと注意が必要です。
また、相続登記、住所移転登記共に、2024年4月1日以前に相続登記、住所移転登記を行っていないものも対象になりますので、今一度、ご自分の不動産の名義人、住所をご確認していただいたほうが、良いと思います。
by.店長