民事信託について
先日、当社が所属しています全日本不動産協会で、民事信託に関する研修に参加してきました。資産運用・相続対策の、懸念材料の一つに、所有者側の認知症等による、資産凍結(意思確認が出来なくなることにより契約行為ができない)があります。これにより、契約(決済)がストップしてしまうこともありますし、資産の処分等もかなり難しくなりますが、事前に民事信託を行い所有権の中の2つの要素、管理処分権(契約行為)、使用収益件(収益等受領)を分け、管理処分権を取り外し、第三者に託すことにより認知症等による資産凍結が避けられます。今後は、資産運用・相続対策の一つとしてお考えいただければと思います。
by.店長