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相続後の相続財産の売却について

こんにちは、横浜市旭区二俣川にあるイトーハウジングの店長です。

このところ、相続についてご相談を受けるケースが多くありましたので、相続により取得した遺産を売却した場合について少々お話ししたいと思います。

まず、皆様もご存じかと思いますが、遺産を相続した場合相続税がかかりますし、土地・建物・株式・貴金属等を売って利益が出た場合譲渡所得税がかかります。そこで、相続時に相続税、売却時に譲渡所得税を払うと二回も税金を払わなくてはならなくなるため、相続開始日から10ヶ月経過以降~3年10ヶ月以内に売却すると、取得費加算特例(取得費に相続税の一部を加算することができる)を受けられて、譲渡所得税の支払い額を減らせる利点があります。

しかし、土地・建物の場合、賃貸にて賃料を得ることや、家族や自分が利用することはないのか、株式や金の場合今後価格が上がることはないのか等いろいなケースがありますので、3年以内に売却する事にとらわれて、あせって売却する前に今一度良く考えたり、相談してみた方が良い場合もありますからご注意ください。

by.店長

 

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