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相続登記の義務化

令和6年4月1日より「相続登記」の申請が義務化されました。
 ①相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。②遺産分割が成立した場合には、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。①②のいずれも、正当な理由がなく義務を怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となります。なお、今回新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました。
 また、令和8年4月より「住所変更登記」、「氏名変更登記」の申請も義務化されます。不動産の所有者の住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。正当な理由がなく怠った場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。
 不動産登記等についての詳細は、お近くの法務局や司法書士等にご相談ください。
 by.A

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