道路交通法が改正され、2024年11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化されました。スマホを手で持って通話することや画面を注視することが禁止となり罰則の対象となります。(ただし、停止中の操作は対象外です)
また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供したり、自転車を提供したりすることも罰則が科されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るためにも、改めて自転車の運転に関するルールを確認して安全に自転車を利用しましょう。
by.A